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大気汚染防止法 第三十条の三 (権限の委任)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(権限の委任)

第三十条の三

この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

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