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大気汚染防止法 第三十条の三 (権限の委任)
昭和四十三年法律第九十七号
法律
(権限の委任)
第三十条の三
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
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大気汚染防止法 目次
第三十一条(政令で定める市の長による事務の処理) →