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大気汚染防止法 第十八条の四十五 (国民の努力)
昭和四十三年法律第九十七号
法律
(国民の努力)
第十八条の四十五
何人も、その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。
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