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大気汚染防止法 第十七条の十五 (国民の努力)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(国民の努力)

第十七条の十五

何人も、その日常生活に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めるとともに、製品の購入に当たつて揮発性有機化合物の使用量の少ない製品を選択すること等により揮発性有機化合物の排出又は飛散の抑制を促進するよう努めなければならない。

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