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大気汚染防止法 第十七条の十四 (事業者の責務)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(事業者の責務)

第十七条の十四

事業者は、その事業活動に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。

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