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金融機関の合併及び転換に関する法律 第七十条 (政令への委任)

昭和四十三年法律第八十六号法律
(政令への委任)

第七十条

第五条第一項の合併又は転換の認可の申請の方法その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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