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原子力船特殊規則 第七条 (非常推進動力源装置)

昭和四十二年運輸省令第八十四号府省令
(非常推進動力源装置)

第七条

推進機関に独立して運転することができる二個以上の原子炉を使用しない原子力船には、非常推進動力源装置を設けなければならない。

2非常推進動力源装置は、推進用の原子炉の事故の際に、当該非常推進動力源装置への切替えをできるだけ短時間に行うことができるものでなければならない。

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