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原子力船特殊規則 第十一条 (原子力船特殊規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十二年運輸省令第八十四号府省令
(原子力船特殊規則の一部改正に伴う経過措置)

第十一条

現存船である原子力船の防火構造については、なお従前の例によることができる。

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