(額面金額)
第二条
引揚者特別交付金国庫債券の額面金額は、七千円、一万円、一万四千円、二万円、二万一千円、二万八千円、三万円、三万五千円、四万円、四万二千円、五万円、六万円、七万円、七万七千円、十万円、十一万円、十一万二千円、十一万九千円、十六万円及び十七万円の二十種とする。
引揚者特別交付金国庫債券の額面金額は、七千円、一万円、一万四千円、二万円、二万一千円、二万八千円、三万円、三万五千円、四万円、四万二千円、五万円、六万円、七万円、七万七千円、十万円、十一万円、十一万二千円、十一万九千円、十六万円及び十七万円の二十種とする。
前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。
2前条ただし書に規定する規定の施行の際、既に発行が開始されている次の各号に掲げる名称の国債の手続については、なお従前の例による。
4この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。