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引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令 第一条 (国債の名称)

昭和四十二年大蔵省令第五十二号府省令
(国債の名称)

第一条

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号。以下「法」という。)第七条第二項の規定により発行する国債は、引揚者特別交付金国庫債券とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第六条から第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

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