条文くん法令検索 AIに質問する

登録免許税法施行規則 第九条

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令

第九条

法別表第三の二十三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  1. 農業共済組合(都道府県の区域を超える区域をその区域とするものを除く。以下この号において同じ。)その登記に係る不動産が法別表第三の二十三の項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する当該農業共済組合を所管する都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項(条例による事務処理の特例)の規定により農業共済組合に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長)の書類
  2. 農業共済組合(都道府県の区域を超える区域をその区域とするものに限る。)及び農業共済組合連合会その登記に係る不動産が法別表第三の二十三の項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する農林水産大臣の書類

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録免許税法施行規則第九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条 登録免許税法施行規則 目次 第十条 →