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登録免許税法施行規則 第八条

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令

第八条

法別表第三の二十二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産又は船舶が同項の第三欄に規定する不動産又は船舶に該当する旨を証する厚生労働大臣の書類とする。

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