(届出等)
第五条の二
年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について令附則第三条に規定する年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、すみやかにその旨を基金に届け出なければならない。
2前項の届出をする場合であつて、基金が番号利用法第十九条第八号及び第二十二条第一項の規定により情報提供ネットワークシステムを経由して当該届出に係る情報の提供を受けることにより、当該届出に係る事実を確認することができるときは、前項に規定するその事実を明らかにすることができる書類を提出することを要しない。