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地方公務員災害補償法施行規則 第二十六条の五 (障害等級に該当する障害)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(障害等級に該当する障害)

第二十六条の五

第二十九条第二項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第三に定めるところによる。

2別表第三に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

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