(障害等級に該当する障害)
第二十六条の五
法第二十九条第二項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第三に定めるところによる。
2別表第三に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。
法第二十九条第二項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第三に定めるところによる。
2別表第三に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。