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地方公務員災害補償法施行規則 第二十六条の四 (傷病等級)
昭和四十二年自治省令第二十七号
府省令
(傷病等級)
第二十六条の四
法
第二十八条の二第一項第二号
に規定する総務省令で定める傷病等級は、
別表第二
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
地方公務員災害補償法 第28条の2
別表第二
(e-Gov)
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