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地方公務員災害補償法施行規則 第二十六条の四 (傷病等級)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(傷病等級)

第二十六条の四

第二十八条の二第一項第二号に規定する総務省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。

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