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地方公務員災害補償法施行規則 第二十六条の二 (給与の一部を受けない場合における休業補償)

昭和四十二年自治省令第二十七号府省令
(給与の一部を受けない場合における休業補償)

第二十六条の二

職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、所定の勤務時間の全部について勤務することができない場合において職員の受ける給与の額が平均給与額の百分の六十に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する金額、所定の勤務時間の一部について勤務することができない場合において職員の受ける給与の額が平均給与額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、法第二条第十三項の規定により総務大臣が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を平均給与額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における平均給与額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後一年六月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額)の百分の六十に相当する金額を休業補償として支給する。

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