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住民基本台帳法施行令 第三十条の十二の二 (準法定事務の基準等)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(準法定事務の基準等)

第三十条の十二の二

法第三十条の十五の二第一項に規定する政令で定める基準は、当該事務の目的が当該事務が準ずるものとされる同項に規定する別表事務と同一であることとする。

2機構が行う法第三十条の十五の二第一項の規定による特定機構保存本人確認情報の同項に規定する準法定事務処理者(以下この項及び第三十条の十二の十三第一項において「準法定事務処理者」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

  1. 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて準法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法
  2. 総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを準法定事務処理者に送付する方法

3都道府県知事が行う法第三十条の十五の二第三項の規定による特定都道府県知事保存本人確認情報の同項に規定する総務省令で定める者(以下この項及び第三十条の十二の十三第二項において「都道府県準法定事務処理者」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

  1. 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県準法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法
  2. 総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県準法定事務処理者に送付する方法

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