(都道府県知事への附票本人確認情報の提供方法)
第三十条の十二の十二
機構が行う法第三十条の四十四の六第四項の規定による機構保存附票本人確認情報の都道府県知事への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
- 一総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に機構保存附票本人確認情報を送信する方法
- 二総務省令で定めるところにより、機構から機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県知事に送付する方法
機構が行う法第三十条の四十四の六第四項の規定による機構保存附票本人確認情報の都道府県知事への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。