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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第十六条 (総務省令への委任)

昭和四十二年法律第百十四号法律
(総務省令への委任)

第十六条

この法律に特別の規定がある場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、総務省令で定める。

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