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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第十五条 (地方公共団体の長が処理する事務)

昭和四十二年法律第百十四号法律
(地方公共団体の長が処理する事務)

第十五条

この法律に規定する総務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。

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