(都市整備区域等の都市計画)
第六条
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条第三項又は第四項後段の規定にかかわらず、都市整備区域又は都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。
2国土交通大臣、県又は市町村は、都市計画法の規定による都市計画を定めようとするときは、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画を尊重するものとする。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条第三項又は第四項後段の規定にかかわらず、都市整備区域又は都市開発区域による都市計画区域の指定に関しては、関係市町村の意見はきくことを要しない。
2国土交通大臣、県又は市町村は、都市計画法の規定による都市計画を定めようとするときは、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画を尊重するものとする。