(合併の協議に関する助言及び指導) 第八条 都道府県知事は、漁業の振興等を図り、かつ、漁業に関する協同組織の健全な発展を図るため特に必要があると認めるときは、組合に対し、合併に関する協議を行うことにつき、必要な助言及び指導をすることができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗