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漁業協同組合合併促進法 第七条 (施策の実施に当たつての配慮)
昭和四十二年法律第七十八号
法律
(施策の実施に当たつての配慮)
第七条
国及び都道府県は、漁業の振興等を図るための施策を講ずるに当たつては、組合の合併が促進されるよう適切な配慮をするものとする。
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