条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一七―一(職員団体の登録) 第九条

昭和四十一年人事院規則一七―一規則

第九条

人事院は、前条第一項に規定する聴聞の手続を執つた場合において、登録の取消しを行うときは理由を付してその旨を、登録の取消しを行わないときはその旨を、当該職員団体に書面で通知しなければならない。

2前項の規定による通知を行う場合において、これを受けるべき者の所在が知れないときその他通知することができないときは、当該通知の内容を官報に掲載するものとし、官報に掲載された日から十四日を経過した時に当該通知があつたものとみなす。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一七―一(職員団体の登録)第九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(登録の取消し) 人事院規則一七―一(職員団体の登録) 目次 第十条(法人となる旨の申出) →