(登録の取消し)
第八条
人事院は、法第百八条の三第六項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十五日前の日までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
2職員団体は、前項の聴聞の期日における審理の公開を請求するときは、当該期日の七日前の日までに書面で行うものとする。
人事院は、法第百八条の三第六項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十五日前の日までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
2職員団体は、前項の聴聞の期日における審理の公開を請求するときは、当該期日の七日前の日までに書面で行うものとする。