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駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第十四条 (就職指導票の提出)

昭和四十一年労働省令第二十六号府省令
(就職指導票の提出)

第十四条

認定を受けた者は、就職指導を受けるときは、そのつど、就職指導票を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。

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