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駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令 第十三条 (就職指導に関する事務の委嘱)

昭和四十一年労働省令第二十六号府省令
(就職指導に関する事務の委嘱)

第十三条

管轄公共職業安定所長は、認定を受けた者の申出があつてやむを得ないと認めるとき、その他とくに必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に、当該認定を受けた者に対して行なう就職指導に関する事務を行なうことを委嘱し、又はその委嘱を取り消すことができる。

2前項の規定による委嘱があつたときは、委嘱を受けている公共職業安定所長及び公共職業安定所を、それぞれ管轄公共職業安定所長及び管轄公共職業安定所とみなす。

3認定を受けた者が住所を変更したことによつて、前項の管轄公共職業安定所に出頭することが著しく困難となつた場合において、その者が変更後の住所を管轄する公共職業安定所長に申し出たときは、第一項の委嘱は、取り消されたものとみなす。

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