(法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等)
第七条の二
法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等は、経済的事情による法第六条第二項に規定する事業規模の縮小等であつて、当該事業規模の縮小等の実施に伴い、一の事業所において、常時雇用する労働者について一箇月の期間内に三十人以上の離職者を生ずることとなるものとする。
法第二十四条第一項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等は、経済的事情による法第六条第二項に規定する事業規模の縮小等であつて、当該事業規模の縮小等の実施に伴い、一の事業所において、常時雇用する労働者について一箇月の期間内に三十人以上の離職者を生ずることとなるものとする。