条文くん法令検索 AIに質問する

冷凍保安規則 第五十五条の四 (協会等の調査)

昭和四十一年通商産業省令第五十一号府省令
(協会等の調査)

第五十五条の四

第三十九条の十六第一項の規定により、協会又は法第三十九条の十四第二項ただし書の指定を受けた者が行う調査は、前条第一項から第四項までの規定への適合に関する事項のうち、高度な保安の確保に関する専門技術的事項の確認に関するものとし、書類調査及び現地調査又はこれらに類する調査により行う。

e-Gov法令検索で第五十五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「冷凍保安規則第五十五条の四(協会等の調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条の三(認定の基準) 冷凍保安規則 目次 第五十五条の五(認定の更新) →