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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第四条 (設備の専用)

昭和四十一年厚生省令第十九号府省令
(設備の専用)

第四条

養護老人ホームの設備は、もつぱら当該養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

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(養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に存する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、この省令による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(以下「設備運営基準」という。)第十一条第二項第十五号及び第十八条第二項第十六号の規定は、当分の間適用しない。

2この省令の施行の際現に存する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、設備運営基準第十三条及び第二十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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