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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第三条 (構造設備の一般原則)

昭和四十一年厚生省令第十九号府省令
(構造設備の一般原則)

第三条

養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

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この省令の施行の際現に存する養護老人ホームに係る職員の配置については、平成十九年三月三十一日までの間は、新基準第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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