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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第二十六条 (秘密保持等)

昭和四十一年厚生省令第十九号府省令
(秘密保持等)

第二十六条

養護老人ホームの職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2養護老人ホームは、職員であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

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