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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第二十条 (健康管理)
昭和四十一年厚生省令第十九号
府省令
(健康管理)
第二十条
養護老人ホームは、入所者について、その入所時及び毎年定期に二回以上健康診断を行わなければならない。
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この条文を参照している条文
第21条
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第4条
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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 目次
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