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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第十九条 (居宅サービス等の利用)

昭和四十一年厚生省令第十九号府省令
(居宅サービス等の利用)

第十九条

養護老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。)となつた場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な措置を講じなければならない。

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