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毒物又は劇物を含有する物の定量方法を定める省令 第二条

昭和四十一年厚生省令第一号府省令

第二条

第三十八条第一項第二号に規定する塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物の水素イオン濃度は、次の方法により定量する。

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