(定量方法)
第一条
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に規定する無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物のシアン含有量は、次の式により算定する。
2前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。
- 一A検体に係る吸光度
- 二A0シアンイオン標準溶液に係る吸光度
- 三n別表第一に定めるところにより試料について希釈を行なつた場合における希釈倍数(希釈を行なわなかつた場合は、一とする。)
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「令」という。)第三十八条第一項第一号に規定する無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物のシアン含有量は、次の式により算定する。
2前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。