(取扱手続) 第三条 この省令の施行に必要な取扱手続は、日本銀行が定めて財務大臣に報告しなければならない。2前項の規定は、日本銀行がその取扱手続を改廃する場合に準用する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗