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日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令 第三条 (取扱手続)

昭和四十一年大蔵省令第四十四号府省令
(取扱手続)

第三条

この省令の施行に必要な取扱手続は、日本銀行が定めて財務大臣に報告しなければならない。

2前項の規定は、日本銀行がその取扱手続を改廃する場合に準用する。

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