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日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令 第二条 (財務大臣に対する届出等)

昭和四十一年大蔵省令第四十四号府省令
(財務大臣に対する届出等)

第二条

日本銀行は、国債代理店又は国債元利金支払取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。

2前項の規定は、前条第三項の規定により国債元利金支払取扱店に登録国債又は振替国債の元金償還及び利子支払を取り扱わせようとする場合について準用する。

3日本銀行は、国債代理店又は国債元利金支払取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があつたときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

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