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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令
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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第六条 (交付価格)
昭和四十一年大蔵省令第四十三号
府省令
(交付価格)
第六条
第十三回特別給付金国庫債券及び第二十九回特別給付金国庫債券の交付価格は、額面金額百円について百円とする。
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