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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項の規定により発行する国債の発行交付等に関する省令 第五条 (償還金の支払)

昭和四十一年大蔵省令第四十三号府省令
(償還金の支払)

第五条

第十三回特別給付金国庫債券及び第二十九回特別給付金国庫債券の償還金は、発行の日から五年間に均等償還の方法により毎年四月十五日に支払うものとする。

2前項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。

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