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石油ガス税法施行規則 第三条 (自動車用の石油ガス容器である旨の表示についての指定)
昭和四十一年大蔵省令第四号
府省令
(自動車用の石油ガス容器である旨の表示についての指定)
第三条
国税庁長官は、法第二十二条の表示につき、必要な事項を指定することができる。
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← 第二条(液容量及び液比重による重量の計算方法の承認をしないことができる場合)
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