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石油ガス税法施行規則 第三条 (自動車用の石油ガス容器である旨の表示についての指定)

昭和四十一年大蔵省令第四号府省令
(自動車用の石油ガス容器である旨の表示についての指定)

第三条

国税庁長官は、法第二十二条の表示につき、必要な事項を指定することができる。

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