(液容量及び液比重による重量の計算方法の承認をしないことができる場合) 第二条 令第四条第三項第三号に規定する財務省令で定める石油ガスの充てん場は、同条第一項第一号及び第二号の計算方法を併用する石油ガスの充てん場とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗