条文くん法令検索 AIに質問する

石油ガス税法施行規則 第二条 (液容量及び液比重による重量の計算方法の承認をしないことができる場合)

昭和四十一年大蔵省令第四号府省令
(液容量及び液比重による重量の計算方法の承認をしないことができる場合)

第二条

第四条第三項第三号に規定する財務省令で定める石油ガスの充てん場は、同条第一項第一号及び第二号の計算方法を併用する石油ガスの充てん場とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油ガス税法施行規則第二条(液容量及び液比重による重量の計算方法の承認をしないことができる場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(自動車に取り付けられない石油ガス容器に係る承認の申請等) 石油ガス税法施行規則 目次 第三条(自動車用の石油ガス容器である旨の表示についての指定) →