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防衛省職員の災害補償に関する省令 第三条 (介護補償の支給を行わない施設)

昭和四十一年総理府令第四十九号府省令
(介護補償の支給を行わない施設)

第三条

第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第十四条の二第一項第三号の障害者支援施設に準ずる施設として防衛省令で定めるものは、一般職の国家公務員の例による。

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