(介護補償の支給を行わない施設) 第三条 法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第十四条の二第一項第三号の障害者支援施設に準ずる施設として防衛省令で定めるものは、一般職の国家公務員の例による。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗