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防衛省職員の災害補償に関する省令 第二条 (平均給与額の改定及び限度額等)

昭和四十一年総理府令第四十九号府省令
(平均給与額の改定及び限度額等)

第二条

第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条の二第一項及び第十七条の四第二項の防衛省令で定める率は、一般職の国家公務員の例による。

2第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第四条の三第一項及び第四条の四第一項の防衛省令で最低限度額又は最高限度額として定める額は、一般職の国家公務員の例による。

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