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土地分類調査作業規程準則 第五条 (現地作業)

昭和四十一年総理府令第十二号府省令
(現地作業)

第五条

現地作業とは、第三章の定めるところにより、現地を踏査し、必要な事項について観察、計測、聞き取り及び試料の採取等を行なう作業をいう。

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