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土地分類調査作業規程準則 第四条 (準備作業)

昭和四十一年総理府令第十二号府省令
(準備作業)

第四条

準備作業とは、第二章の定めるところにより、調査計画の作成、既存資料の収集整理及び基図の作成を行なう作業をいう。

2前項の基図は、法第二条第五項に規定する地図、当該地図に基づいて作成された縮尺二千五百分の一若しくは五千分の一の縮小図又はこれらに準ずる地図とする。

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