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土地分類調査作業規程準則 第二条 (土地分類調査の内容)

昭和四十一年総理府令第十二号府省令
(土地分類調査の内容)

第二条

土地分類調査においては、土地をその利用の可能性により分類する目的をもつて、土地の利用現況に基づく分類調査(以下「土地利用現況調査」という。)、土性その他の土壌の物理的及び化学的性質、浸しよくの状況その他の主要な自然的要素に基づく分類調査(以下「自然的条件調査」という。)及び土地の生産力に基づく分類調査(以下「土地生産力調査」という。)を行ない、その結果を地図及び簿冊に作成するものとする。

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