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土地分類調査作業規程準則 第一条 (目的)

昭和四十一年総理府令第十二号府省令
(目的)

第一条

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する土地分類調査(以下「土地分類調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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