(目的) 第一条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する土地分類調査(以下「土地分類調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗