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土地分類調査作業規程準則 第十三条 (土地条件調査)

昭和四十一年総理府令第十二号府省令
(土地条件調査)

第十三条

土地条件調査は、土壌に関する調査(以下「土壌調査」という。)並びに地形及び表層地質に関する調査(以下「地形及び表層地質調査」という。)を行なうものとする。

2土壌調査は、当該土地の土壌断面の調査及び試料の採取を行なうものとする。この場合において、土壌断面についての調査事項及び調査内容は、土じよう調査作業規程準則(昭和三十年総理府令第三号)別表一に準ずるものとする。

3地形及び表層地質調査は、当該土地の形態並びに岩石の分布及び性状等について観察又は計測により行なうものとする。この場合における調査事項及び調査内容は、地形調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第五十号)別表一、二及び六並びに表層地質調査作業規程準則(昭和二十九年総理府令第六十五号)別表一の調査項目の欄一、二及び十二に準ずるものとする。

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