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土地分類調査作業規程準則 第十二条 (自然的条件調査)

昭和四十一年総理府令第十二号府省令
(自然的条件調査)

第十二条

自然的条件調査は、原則として毎筆の土地について、当該土地の土壌、地形及び表層地質に関する調査(以下「土地条件調査」という。)並びに当該土地の保全に関する調査(以下「土地保全調査」という。)を行なうものとする。

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