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製菓衛生師法施行令 第十七条 (試験事務の委任の解除)

昭和四十一年政令第三百八十七号政令
(試験事務の委任の解除)

第十七条

委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

2委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。

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